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 いよいよ「マイナンバー制度」が始まる [マイナンバー]

  9月下旬になって、東京都および小平市から「10月からマイナンバー制度が始まります!」というお知らせが届いた。この制度は民主党政権次代から「税と社会保障の一体改革」という視点で議論されてきたもので、まさに「いよいよ」という感がする。
そして、何故か私のところに執筆依頼があり、「図解マイナンバー制度のすべて」(題は出版社がつける)というタイトルで出版することになった。ここで、マイナンバー制度が実施されることで何が変わるか、その一端を紹介することにしたいと思います。

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マイナンバー(社会保障・税番号)とは何か(2) [マイナンバー]

2015年(平成27年)10月以降、住民票を有する全ての人に1人1つの番号(マイナンバー)が付番され通知されます。また、中長期在留者や特別永住者などの住民票をもつ外国人の方にも通知されます。そして、2016年1月からその番号を用いた運用が開始されます。
*国外に滞在し、住民票のない人にはマイナンバーは付番されません。
帰国して住民票が作成されるときにマイナンバーの指定や通知が行われます。

この番号は、社会保障、税、災害対策の行政手続きで必要になり、これらの分野で
「複数の機関に存在する個人の情報を、同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤(インフラ)」 となるものです。
発足当初は行政事務の効率化を目指しますが、徐々にその利用範囲を広げることで、国民生活の利便性が高まる重要なインフラになることが期待されています。

なおマイナンバーは、一生使うもので、番号が漏えいしたり、不正に使われるおそれがある場合を除き、生涯変わることはありせんので大切にしましょう。
法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
*マイナンバー(個人番号)は12桁  例:1234 5678 9012
*法人番号は13桁

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これまでは複数の個人番号が存在していた [マイナンバー]

日本では、「基礎年金番号」「健康保険被保険者番号」「雇用保険被保険者番号」「納税者番号」
「住民票コード」「パスポート番号」「運転免許証番号」など
各行政機関が個別に番号をつけているため、個人を特定して情報を集めることは至難の業です。また国民もどれだけ自分が番号をもっているかを理解していないのが実情です。
組織や制度を横断して個人を特定するIDを発行するのが今回のマイナンバー制度です。各制度が一つの番号を使って個人の情報を管理できれば、個人の特定や各制度間の情報の突合を自動化でき、行政の煩雑な手間を大幅に減らすことができます。
これは個人の立場から見ても、便利になってきます。



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マイナンバーの目的(4) [マイナンバー]

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3つの分野で利用されます。この制度の導入により期待される効果としては、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」という3つがあげられています。
なかでも、「公平・公正な社会」とは、負担能力に応じた適正な税負担と適切な社会保障給付を実現し、負担と保障の公正なバランスを保つことを目指そうとするものです。
しかし、現実には必ずしも公平・公正とは受け止められていません。源泉徴収により税金
や社会保険料を給与天引きされる給与所得者の間では、自己申告で納税する自営業者や農家などに対して、「所得が正確に捕捉されていない(クロヨン=9・6・4格差)」との不満があります。また、資産家でも所得がなければ、手厚い社会保障が受けられるという問題もあります。この制度の導入により、脱税や生活保護の不正受給などを防ぎやすくなり、不公平感の解消につながることが期待されています。

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個人番号カードは強制されないが、持っていると便利なもの(5) [マイナンバー]

個人番号カードは強制されないが、持っていると便利なもの
個人番号カードは、本人の申請により市区町村長が交付することになっていて、強制される
ことはありませんが持っていると便利なものです。 しかも初回の発行手数料は無料です。
マイナンバー制度導入後は、入学、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面でマイナンバーの提示が必要になります。その際、通知カードの場合は、運転免許証やパスポート等の本人確認書類が必要になりますが、個人番号カードであれば、一枚で番号確認と本人確認が可能になります。
なお、通知カードや個人番号カードの記載内容(基本4情報)に変更が生じたときは、
14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらう必要がります。


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番号制度における情報連携について(6) [マイナンバー]

マイナンバー制度が導入されると、国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報とマイナンバーとを紐付けして効率的に情報の管理を行えるようになります。「情報提供ネットワークシステム」を活用した各機関の間の情報連携は、国の機関が2017年1月から、地方公共団体は2017年7月から順次始まる予定です。
例えば、①マイナンバーを「キー」にして、
②各種の個人情報(氏名、住所、給与に関する情報、健康保険に関する情報、年金に関する情報、雇用保険に関する情報など)を紐付けし、
③各種の個人情報の管理と、検索・抽出や集積がしやすくなります。

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個人番号の分散管理(8) [マイナンバー]

但し、情報連携でやり取りされる個人情報は、どこかで一括管理されるのではなく、従来どおりそれぞれの組織の既存業務システムで分散管理することになります。
この情報連携は、「符号」という番号をキーに行われますが、既存の各組織の既存システムと直接やり取りするのではなく、新たに構築する中間サーバーを介して行われます。したがって、地方公共団体では情報連携を行うにあたり、あらかじめ「符号」と既存業務システムが保有する「個人情報」とを紐付けする仕組みをつくることになっています。

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