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マイナンバー制度における民間企業の位置づけ [マイナンバー]

マイナンバーを取り扱うことができる機関等は、マイナンバー法で規定されており、「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」の2つに分かれます。
(1)個人番号利用事務実施者
マイナンバーを利用して行政事務を行うのが「個人番号利用事務実施者」です。
・行政機関(税務署・ハローワークなど)、地方公共団体、独立行政法人、健康保険
組合、日本年金機構などの公的機関が該当します(同法9条1・2項)。

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民間企業は個人番号関係事務実施者 [マイナンバー]

マイナンバーを利用する事務に関して、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施
者にマイナンバーを記載した書類の提出を行うのが「個人番号関係事務実施者」です
(同法9条3項)。民間企業の殆どはこちらに該当します。
・(例)従業員の個人番号を給与所得の源泉徴収票、健康保険・厚生年金保険被保険
者取得届等の書類に記載して、行政機関や健康保険組合等の個人番号利用事務実施者に提出する事務を行います。

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マイナンバー制度における安全・安心の確保 [マイナンバー]

マイナンバー制度の導入による利用の広がりと利便性の向上は、一方で、情報セキュリティ面のリスクの増大につながります。例えば、2015年5月に、日本年金機構がサイバー攻撃を受け、約125万件の年金個人情報が流出したことは記憶に新しいところです。
そのため、年金との紐付けは予定より遅らせることになりました。国民はマイナンバーを導入することに対して、個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念を持っています。それに対しては、制度面、システム面において様々な対策が講じられています。

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マイナンバー漏えい対策 [マイナンバー]

①制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることが禁じられています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がガイドラインを作成し、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、現行の個人情報保護法より厳しくなっています。

②システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散管理します。また、行政機関間で情報をやり取りするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。

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マイナポータルが始まります [マイナンバー]

制度開始1年後の2017年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼動する予定です。これは、行政機関が自分のマイナンバーを含む個人情報を、いつ、誰が、なぜ、照会し、だれがどの情報を提供したのかを確認できるシステムで、個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」と呼ばれます。これにより、個人は自分の個人情報がどのように使われているか自宅のパソコンからチェックできるようになります。

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マイナポータルとは [マイナンバー]

このマイナポータルには、以下のような機能が入る予定ですが、開始までに時間的余裕がありますので、現状では未確定な部分もあります。
①情報提供等記録表示業務
行政機関などが自分の特定個人情報を、いつ、どこで、なぜ提供したかなど、情報のやり取りを確認できる機能です。
②自己情報表示業務
行政機関などが持っている自分の特定個人情報について、どのようなものがあるかを確認することができる機能です。
③お知らせ情報表示業務
行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスのお知らせを受け取る機能です。例えば、地方自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせを受け取れるようになります。


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マイナポータルを利用する [マイナンバー]

但し、このマイナポータルを利用するためには個人番号カードが必要になります。個人番号
カードのICチップに搭載されている公的個人認証を利用してログインすることになってい
ます。これらの情報を得るためにも個人番号カードの交付を受けることです。そして、個人
番号カードを持たない場合は、「書面による開示請求」をすることになります。また、高齢者
や障がい者のために、公的機関に端末を設置することが検討されています。

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