マイナンバー制度における民間企業の位置づけ [マイナンバー]
マイナンバーを取り扱うことができる機関等は、マイナンバー法で規定されており、「個人番号利用事務実施者」と「個人番号関係事務実施者」の2つに分かれます。
(1)個人番号利用事務実施者
マイナンバーを利用して行政事務を行うのが「個人番号利用事務実施者」です。
・行政機関(税務署・ハローワークなど)、地方公共団体、独立行政法人、健康保険
組合、日本年金機構などの公的機関が該当します(同法9条1・2項)。
(1)個人番号利用事務実施者
マイナンバーを利用して行政事務を行うのが「個人番号利用事務実施者」です。
・行政機関(税務署・ハローワークなど)、地方公共団体、独立行政法人、健康保険
組合、日本年金機構などの公的機関が該当します(同法9条1・2項)。
2015-10-14 07:24
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